会社間の取引においては法律上当然に連帯保証となります (商法511条2項)。
1.催告の抗弁権
債権者が保証人に債務の履行を請求した場合、保証人は、「まず主たる債務者に請求せよ」と保証債務の履行を拒絶できます (民法452条)(債務整理の際、重要)。
この拒絶できる権利を催告の抗弁権といいます( 債務整理の際、注意)。
連帯保証人はこの催告の抗弁権を有しません (民法454条)。
2.検索の抗弁権
保証人は、主たる債務者が弁済の資力があること、その財産の執行が容易であることを証明した場合は、「まず主たる債務者の財産について執行せよ」と要求する
権利を有しています (民法453条)。
これを検索の抗弁権といいます( 債務整理の際、重要)。
連帯保証人はこの権利を有していません (民法454条)。
・分別の利益
保証人が数人いる場合を共同保証といいます(債務整理の際、注意)。
この場合、各保証人は債権者に対して、平等の割合で分割された額についてのみ、保証債務を負担すればたります (民法456条)。
これを分別の利益といいます。
しかし、連帯保証人は何人いても全額を弁済しなければなりません。
